労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称です。
加入していれば、失業した時の失業給付や業務・通勤災害が発生した時の治療費・休業補償給付を受けることができます。
原則として、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用するすべての事業主が加入し、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
そのため事業主は、労働保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きなどを行う必要があります。
これら、事業主が行わなければならない事務手続きを事業主に代わって、その事務を当労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)が行います。
※社会保険については事務組合事務ではございません。
※労働者がいなければ労災への加入はできません。
従業員規模 | 費用(消費税込) |
1~4人 | 8,000円 |
5~10人 | 12,000円 |
11~20人 | 15,000円 |
21~40人 | 18,000円 |
41~50人 | 20,000円 |
51人~ | 25,000円 |
従業員規模 | 費用(消費税込) |
1~4名 | 14,300円 |
5~10名 | 18,700円 |
11~20名 | 23,100円 |
21~40名 | 30,800円 |
41~50名 | 38,500円 |
51名以上 | 49,500円 |
高石商工会議所・労働保険事務組合(TEL.072-264-1888)