労務支援

高石商工会議所労働保険事務組合

労働保険とは

労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称です。
加入していれば、失業した時の失業給付や業務・通勤災害が発生した時の治療費・休業補償給付を受けることができます。

原則として、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用するすべての事業主が加入し、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
そのため事業主は、労働保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きなどを行う必要があります。

これら、事業主が行わなければならない事務手続きを事業主に代わって、その事務を当労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)が行います。

委託できる事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等
  • 労災保険の特別加入申請等
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等
  • その他、労働保険に関する諸手続き(印紙保険料・保険給付に関する請求等の事務は除く)

※社会保険については事務組合事務ではございません。

事務組合に委託するメリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事業主の事務処理が軽減されます。
  2. 労働保険料の額に関わらず、年3回に分割して納付ができます。
  3. 通常、法人役員・個人事業主及び家族従事者の方は、労災保険に加入することはできませんが、事務委託をすると労災保険に特別加入することができます。

事務組合に委託できる事業所

  • 高石商工会議所の会員事業所
  • 常時使用する労働者の総数が300人(卸売・サービス業は100人、金融・保険・不動産・小売業は50人)以下の事業主

高石商工会議所労働保険事務組合組合費(年額)

※労働者がいなければ労災への加入はできません。

 従業員規模  費用(消費税込)
 1~4人 8,000円
 5~10人 12,000円
 11~20人 15,000円
 21~40人 18,000円
 41~50人20,000円
 50人~25,000円

お問い合わせ

高石商工会議所・労働保険事務組合(TEL.072-264-1888