産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定
平成26年1月20に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が商工会議所等の創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」を高石市においても策定し、平成27年2月27日付で認定されました。
これにより、高石市の計画に基づく本所が実施する「創業セミナー」「個別相談」などの「特定創業支援事業」を受け、市から証明書が交付された創業希望者(注1)は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
(注1)創業希望者とは創業前の方(事業を営んでいない個人)及び創業後5年未満の方(創業を行った個人または創業により設立された会社で、事業を開始した日以後5年経過していないもの)です。
高石市の創業支援(高石市ホームページへ)
「特定創業支援事業」を受け、証明書の交付を受けるには?
「特定創業支援事業」とは創業を考えている人に対して行う、経営、人材育成、税務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。
具体的には、次の1またはあ2に該当する場合は、高石市への申請に基づき「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。
1.高石商工会議所(本所という)が実施する創業セミナー(11月頃開催)を受講し、終了後併せて実施する
「個別相談」を1カ月以上にわたって2回以上行った場合
2.「創業セミナー未受講であっても本所において「個別相談」を1カ月以上にわたって4回以上行った場合で、経営・財務・人材育成・ 販路開拓の4つの知識を習得したことを確認できた場合
創業セミナーの募集は実施1カ月程度前にホームページや高石市発行の広報紙で案内いたします。
証明書の交付を受ける創業希望者のメリット
★ 株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税を軽減
資本金の0.7% ⇒ 0.35%(最低税額15万円⇒7.5万円))
★
無担保、第三者保証なしの創業関連保証の適用を拡大
創業関連保証の枠が1,000万円 ⇒ 1,500万円
創業関連保証が事業開始6カ月前から利用できる(通常は2か月前)
★
その他
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件等の緩和
新創業融資制度の詳細はこちら (日本政策金融公庫へリンクしています)
「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」の発行について
特定創業支援事業(本所実施の創業セミナー・個別支援等)を受けた方は高石市経済課に申請書類の提出が必要です。
詳細や交付申請書の様式はこちら(高石市のホームページにリンクしています)

あなたの創業を応援します!
会議所が持つ統計資料・各種データ、開業に関するノウハウの蓄積等を活用し、創業計画書・事業計画書 商圏・購買人口想定等のアドバイスや政府系金融機関や民間金融機関との連携を図り金融支援を行います。必要に応じ、弁護士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士・司法書士等の専門分野との連携を図り創業支援いたします。
創業事例(Aさんの場合)
創業を志すAさん、不動産仲介業者に物件の相談をして創業する店舗を探していたところ、自分の想像していた理想の店舗が見つかりました。不動産業者と相談するうちに、創業に関することは商工会議所に相談すれば、創業に関しての「創業計画書」や商圏・ターゲットとする商圏人口などの支援や公的金融機関の手続きなど色々な相談ができることを教えてもらい会議所に相談することにしました。
→高石商工会議所の経営指導員に相談したところ、創業に関するさまざまな手続きや基本的な考え方など、説明を受けました。「創業計画書・資金繰り計画・収支予想・返済計画等」のアドバイスを頂き、日本政策金融公庫に創業資金を申し込んだところ、融資が受けられ開業することができました。
お問合せ
高石商工会議所 経営支援課 TEL.072-264-1888
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