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TEL. 072-264-1888

〒592-0014 大阪府高石市綾園2丁目6−10



緊急事態措置・蔓延防止措置の影響緩和措置 月次支援金についてHEADLINE

当商工会議所では、会員事業所を対象に、登録確認機関として本支援金の事前確認作業を行います。
※既に一時支援金を受給した、又は既に月次支援金の申請に際し事前確認を受けた事がある場合、新たな月次支援金の申請に際し事前確認を行う必要はありません。
経済産業省WEBサイトより。制度詳細はこちらにてご確認ください。

事前確認について
※一時支援金受給済、又は既に月次支援金の申請に際し事前確認を受けている場合は新たに事前確認不要。

 不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、@事業を実施しているか、A給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

※登録確認機関(当所)が、月次支援金事務局が定めた帳簿等の書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。

※登録確認機関(当所)は、宣誓内容が正しいか、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。

事前確認の流れ

@申請者がアカウントの申請・登録を実施
 月次支援金事務局ホームページで仮登録(申請ID発番)を行い、事前確認に必要な書類を準備してください。

A登録確認機関(当所)に事前確認の依頼・事前予約
 登録確認機関(当所)にお電話で事前予約をお願いします。

 ※事前予約のない方は対応いたしかねます。

B事前確認の実施
 対面・電話を通じた書類の有無の確認や、質疑応答による形式な確認を行います。

C事前確認完了後
 月次支援金事務局ホームページのマイページから必要事項の入力等を行い、オンラインで申請してください。

事前確認用の必要書類

事前確認では、@〜Dの資料が必要です。ご不明な点があればお問い合わせください。

@本人確認書類
個人の場合(次のうちいずれか)
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート等

中小法人の場合
履歴事項全部証明書(3カ月以内に発行されたもの)

A確定申告書類
<書面提出の場合>
収受日付印のついた2019年及び2020年の対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書類の控え
<電子申告の場合>
受信通知メールがある、または受付日時が印字された2019年及び2020年の対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書控え

確定申告書がない場合
<個人事業主の場合>
確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代用可能
<中小法人等の場合>
合理的な事由で提出できない理由がある場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代用可能

B帳簿書類
2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収証等)

C通帳
2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

D宣誓・同意書
代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」
「宣誓・同意書」の様式は、月次支援金事務局ホームページからダウンロードできます。


申請方法・申請に必要な書類等

月次支援金事務局ホームページに詳細が記載されておりますので、申請をされる方は必ずお読みください。

当所は月次支援金の事前確認作業を行いますが、給付要件や必要書類、申請方法等に関するお問い合わせには回答できません。 本支援金に関するお問い合わせは、月次支援金事業コールセンターにお問い合わせください。


事前確認のご予約、または事前確認に関するお問い合わせ

 高石商工会議所
 TEL 072−264−1888
 窓口時間 9:00〜17:00 土日・祝日除く

給付要件や必要書類、申請書等については、月次支援金事務局ホームページをご覧いただくか、月次支援金事業コールセンターにお問い合わせください。


お問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

 月次支援金事業コールセンター
 お電話でのお問い合わせ 0120-211-240
 IP電話等でのお問い合わせ 03-6629-0479(通信料がかかります)
 窓口時間 8:30~19:00 土日・祝日を含む全日対応

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TEL 072-264-1888
FAX 072-261-7676


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