当商工会議所では、会員事業所を対象に、登録確認機関として本支援金の事前確認作業を行います。
※一時支援金または月次支援金を既に受給された方は、事業復活支援金の申請に際し事前確認を行う必要はありません。
※経済産業省webサイトより。制度詳細はこちらでご確認ください。
事前確認について
※一時支援金または月次支援金を既に受給している場合、新たに事前確認を行う必要はありません。
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、@事業を実施しているか、A給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
※登録確認機関(当所)が、帳簿等の書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
※登録確認機関(当所)は、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。
事前確認の流れ
@申請者がアカウントの申請・登録を実施
事業復活支援金ホームページで
仮登録(申請ID発番)を行い、事前確認に必要な書類を準備してください。
A登録確認機関(当所)に事前確認の依頼・事前予約
登録確認機関(当所)にお電話で事前予約をお願いします。
事前予約のない方は対応いたしかねます。
B事前確認の実施
対面・電話を通じた書類の有無の確認や、質疑応答による形式な確認を行います。
C事前確認完了後
事業復活支援金ホームページの
マイページから必要事項の入力等を行い、オンラインで申請してください。
事前確認用の必要書類
事前確認では、@〜Dの資料が必要です。
ただし、当所(登録確認機関)の会員が、当所で事前確認を受ける場合、@〜Cを省略することができます。
その場合は、Dのみお手元にご準備ください。
@本人確認書類
次のうちいずれか(代表者のもの)
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート等
中小法人のみ
履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行された物)
A確定申告書類
<書面提出の場合>
収受日付印のついた、基準期間を含む年及び2019年度以降のすべての確定申告書類の控え
<電子申告の場合>
受信通知メールのある確定申告書の控えまたは受付日時が印字された確定申告書の控え
確定申告書がない場合
<個人事業主の場合>
確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代用可能
<中小法人等の場合>
合理的な事由で提出できない理由がある場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代用可能
B帳簿書類
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
C通帳
2018年11月以降の事業取引を記録している通帳
D宣誓・同意書
代表者または個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」
「宣誓・同意書」の様式は、
事業復活支援金ホームページからダウンロードできます。
申請方法・申請に必要な書類等
事業復活支援金ホームページに詳細が記載されておりますので、申請をされる方は必ずお読みください。
当所は事業復活支援金の
事前確認作業を行いますが、給付要件や必要書類、申請方法等に関するお問い合わせには回答できません。 本支援金に関するお問い合わせは、
事業復活支援金事業コールセンターに直接お問い合わせください。
事前確認のご予約、または事前確認に関するお問い合わせ
高石商工会議所
TEL 072−264−1888
窓口時間 9:00〜17:00 土日・祝日休
給付要件や必要書類、申請書等については、
事業復活支援金ホームページをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
お問合せ・相談窓口
事業復活支援金コールセンター
お問い合わせ 0120-789-140
03-6834-7593(通話料がかかります)
窓口時間 8:30~19:00 土日・祝日を含む全日対応